本則 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。 e-Gov法令検索で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を開く ↗