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防衛特別所得税に関する政令 第十三条 (年末調整)

令和八年政令第百六号政令未施行
未施行の法令です。防衛特別所得税に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(年末調整)

第十三条

第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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