条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

防衛特別所得税に関する政令 第十一条 (課税標準の端数計算等)

令和八年政令第百六号政令未施行
未施行の法令です。防衛特別所得税に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(課税標準の端数計算等)

第十一条

第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により按分された防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額又は法第五条の二十三第二項(法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

防衛特別所得税に関する政令 目次