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防衛特別所得税に関する政令 第一条 (定義)

令和八年政令第百六号政令未施行
未施行の法令です。防衛特別所得税に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(定義)

第一条

この政令において、「防衛特別所得税申告書」とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書をいう。

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