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サイバー通信情報監理委員会事務局組織令 第二条 (公文書監理官)

令和八年政令第九十一号政令
(公文書監理官)

第二条

事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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