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高次脳機能障害者支援法施行令 第二条 (大都市の特例)

令和八年政令第六十号政令
(大都市の特例)

第二条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項に定めるところによる。

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