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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第三十条 (政令への委任)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(政令への委任)

第三十条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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