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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律 第六条 (政令への委任)

令和八年法律第七十号法律
(政令への委任)

第六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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