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太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律 第五条 (政令への委任)

令和八年法律第三十三号法律
(政令への委任)

第五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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