条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第二十五条 (重要経済安保情報文書等の作成)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(重要経済安保情報文書等の作成)

第二十五条

重要経済安保情報文書等を作成するときは、作成する重要経済安保情報文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第二十五条(重要経済安保情報文書等の作成)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(重要経済安保情報文書等管理簿) 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 目次 第二十六条(登録番号の表示) →