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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第二十二条 (重要経済安保情報の保護のための施設設備)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(重要経済安保情報の保護のための施設設備)

第二十二条

重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

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