(重要経済安保情報の保護のための施設設備) 第二十二条 重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗