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統合作戦司令部組織規則 第六条 (情報第二課)

令和七年防衛省令第六号府省令
(情報第二課)

第六条

情報第二課は、次の事務をつかさどる。

  1. 自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報見積り及び情報計画に関すること(情報第一課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 資料及び情報の収集整理及び配布の実施に関すること。

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