(司令官補佐官)
第二条
統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2司令官補佐官は、事務官をもって充てる。
3司令官補佐官は、統合作戦司令官の命を受け、統合作戦司令部の事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、統合作戦司令部の事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に関し助言し、並びに統合作戦司令部の事務に関し重要事項について必要な調整を行う。
統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2司令官補佐官は、事務官をもって充てる。
3司令官補佐官は、統合作戦司令官の命を受け、統合作戦司令部の事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、統合作戦司令部の事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に関し助言し、並びに統合作戦司令部の事務に関し重要事項について必要な調整を行う。