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荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令
令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
· 条文 5 件 ·
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荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)
第二条
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)
第三条
(運転者の荷待ち時間の短縮)
第四条
(運転者の荷役等時間の短縮)
第五条
(実効性の確保)