(点検)
第六条
デクロランプラス取扱事業者は、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
- 一使用設備及び保管容器からデクロランプラス又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。
- 二使用設備及び保管容器に損傷が生じていないこと。
- 三使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められないこと。
2デクロランプラス取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3デクロランプラス取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。