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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第十五条 (法人等保有口座に記録されている事項の修正等)

令和七年経済産業省・環境省令第一号府省令
(法人等保有口座に記録されている事項の修正等)

第十五条

環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座の記録事項に誤りがあることを知ったときは、法人等保有口座名義人に協議した上で、当該法人等保有口座の記録事項の修正を行うとともに、当該修正を行うために必要な範囲で、国際協力排出削減量の移転を行うことができる。

2環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座の記録事項の修正又は国際協力排出削減量の移転を行った場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

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