(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)及び液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)及び液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。