(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。