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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第四条 (引き続き技能実習を行わせることが適当である者)

令和七年法務省・厚生労働省令第五号府省令未施行
未施行の法令です。出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(引き続き技能実習を行わせることが適当である者)

第四条

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第三項第二号の主務省令で定めるものは、改正法の施行の際現に、第二号企業単独型技能実習(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習をいう。)又は第二号団体監理型技能実習(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習をいう。)を一年以上行っている者とする。

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