条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則 第一条 (施行期日)

令和七年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)の公布の日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第一条(施行期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則 目次 第二条(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置) →