(製本費の計算方法)
第七条
第四条第三号の製本費は、製本様式の異なるごとに、基礎となる単価に、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金を加算して計算するものとする。
2製本様式は、切付け背クロス巻製本、切付けくるみ製本、中とじ製本及び網代とじ製本に分類するものとする。
3台数は、判型にかかわらず、十六ページを一台とする。ただし、残ページ数が十六ページに満たない場合は、八ページ、四ページ又は二ページを一台として、台数が最も少なくなるよう計算するものとする。
4製本様式の分類ごとの基礎となる単価、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。