条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第五条 (材料費の計算)

令和七年文部科学省令第一号府省令
(材料費の計算)

第五条

前条第一号の材料費は、用紙及びクロスに分類して計算した消費量に、単位当たり購入原価を乗じて計算するものとする。

2前項の計算においては、四捨五入により各単位当たり銭の位までを算出するものとする。

3用紙の消費量は、その用紙の用途及び品種別に計算して得た製造教科書の正味用紙量と、当該正味用紙量に損紙率を乗じて得た損紙量を加算して計算するものとし、消費量の単位は連とする。

4クロスの消費量は、そのクロスの用途及び品種別に計算するものとし、消費量の単位は本とする。

5用紙及びクロスの購入原価は、小売業者販売価格によるものとし、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省著作教科書製造原価計算規則第五条(材料費の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(製造原価の要素) 文部科学省著作教科書製造原価計算規則 目次 第六条(印刷費の計算方法) →