(製造原価の計算方法)
第三条
製造原価は、教科書別及び要素別に、第四条から第九条までの規定に基づいて計算しなければならない。ただし、教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合その他のこの項本文の規定によることが適当でないと認められる場合については、この限りでない。
2前項ただし書の場合において、製造原価は、個別の事情を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。
製造原価は、教科書別及び要素別に、第四条から第九条までの規定に基づいて計算しなければならない。ただし、教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合その他のこの項本文の規定によることが適当でないと認められる場合については、この限りでない。
2前項ただし書の場合において、製造原価は、個別の事情を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。