(償還の手続)
第六条
政府は、公社から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を当該金額を払い込む先として公社が指定した機関における公社の勘定(以下「公社の勘定」という。)に払い込むものとする。
政府は、公社から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を当該金額を払い込む先として公社が指定した機関における公社の勘定(以下「公社の勘定」という。)に払い込むものとする。