(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第六条
防衛特別法人税に関する政令(以下「令」という。)第十八条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
- 二行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2法第三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号
- 二代表者の氏名
- 三法第三十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
- 四その他参考となるべき事項