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防衛特別法人税に関する省令 第三条 (仮決算をした場合の防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

令和七年財務省令第三十一号府省令
(仮決算をした場合の防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

第三条

法第二十二条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第二十二条第一項の法人又は通算法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
  2. 代表者の氏名
  3. 当該課税事業年度の開始及び終了の日
  4. 法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
  5. その他参考となるべき事項

2法第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載する防衛特別法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表三まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

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