条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令
令和七年法務省令第五十六号
府省令
· 条文 2 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(子の監護費用の先取特権に係る額の算定)
第二条
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)