(登録記録に関する通知事項) 第二条 改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗