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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条

令和七年総務省令第四十八号府省令

第二条

前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

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