(電子情報処理組織の使用に関する準備行為) 第五条 国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗