条文くん法令検索 AIに質問する

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 第五条 (電子情報処理組織の使用に関する準備行為)

令和七年内閣府令第百四号府省令
(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)

第五条

国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第五条(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 目次