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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十条 (勤務体制の確保等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(勤務体制の確保等)

第二十条

特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

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