(業務規程で定めるべき事項) 第二十二条 法第五十六条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項四法第五十五条第一項に規定する苦情処理手続又は同項に規定する紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項五その他紛争解決等業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗