(航空賃に係る航空機等)
第七条
令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
- 二外国における前号に掲げるものに相当するもの
2令第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
令第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2令第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。