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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第七条 (航空賃に係る航空機等)

令和七年内閣府令第二十二号府省令
(航空賃に係る航空機等)

第七条

第二条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
  2. 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2第二条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

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