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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第四条 (附属の島)

令和七年内閣府令第二十一号府省令
(附属の島)

第四条

第二条第一項に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

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