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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第六条 (乳児等通園支援事業者と非常災害)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援事業者と非常災害)

第六条

乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練(次項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。

2乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月一回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。

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