条文くん法令検索 AIに質問する

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第四条 (最低基準と乳児等通園支援事業者)

令和七年内閣府令第一号府省令
(最低基準と乳児等通園支援事業者)

第四条

乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第四条(最低基準と乳児等通園支援事業者)について教えてください」と聞く
← 第三条(最低基準の向上) 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 目次 第五条(乳児等通園支援事業者の一般原則) →