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独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条 (国が承継する資産の範囲等)

令和七年政令第三百九十五号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第九条

独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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