(勲等の褫奪に関する経過措置)
第四十三条
勲章を有する者で刑法等一部改正法の施行前にした行為により三年未満の禁錮に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の勲等の褫奪については、整理法第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
勲章を有する者で刑法等一部改正法の施行前にした行為により三年未満の禁錮に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の勲等の褫奪については、整理法第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。