(検察審査員の選定に関する経過措置) 第四十一条 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る第一条の規定による改正後の検察審査会法施行令第十三条後段の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗