条文くん法令検索 AIに質問する

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令 第四十一条 (検察審査員の選定に関する経過措置)

令和七年政令第百九十三号政令
(検察審査員の選定に関する経過措置)

第四十一条

刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る第一条の規定による改正後の検察審査会法施行令第十三条後段の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令第四十一条(検察審査員の選定に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(人の資格に関する経過措置) 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令 目次 第四十二条(整理法第四百九十一条第七項の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え) →