(国税通則法施行令の適用の特例)
第二条
改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第十三項(手持品課税)の罪」とする。
改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第十三項(手持品課税)の罪」とする。