(仮決算をした場合の中間申告)
第五条
法第二十二条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第二十五条第一項の規定による申告書」とあるのは、「防衛特別法人税中間申告書」とする。
法第二十二条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第二十五条第一項の規定による申告書」とあるのは、「防衛特別法人税中間申告書」とする。