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黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)

令和七年政令第九十五号政令
(税率)

第二条

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、九十五・二パーセントとする。

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