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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第十一条 (登録調査機関の登録の有効期間)
令和七年政令第三号
政令
(登録調査機関の登録の有効期間)
第十一条
法
第二十五条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第25条
← 第十条(再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
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