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高次脳機能障害者支援法 第三十条 (調査研究等)

令和七年法律第九十六号法律
(調査研究等)

第三十条

国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対する支援の方法等に関する必要な調査、研究及び検証並びにそれらの成果の活用のため必要な措置を講ずるものとする。

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