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高次脳機能障害者支援法 第二条 (定義)

令和七年法律第九十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。

2この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であって、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

3この法律において「社会的障壁」とは、高次脳機能障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

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