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高次脳機能障害者支援法 第十二条 (教育的支援)

令和七年法律第九十六号法律
(教育的支援)

第十二条

国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在籍するもの(以下この項において「高次脳機能障害児童生徒等」という。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講ずるものとする。

2大学及び高等専門学校は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

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