条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第二条 (基本理念)

令和七年法律第六十一号法律
(基本理念)

第二条

貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送需要に対応した適正な輸送力を確保することの重要性に鑑み、貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化を図り、もって我が国における持続可能な物資の流通の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを旨として行われるものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第二条(基本理念)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 目次 第三条(国の責務) →