(職場における環境の整備)
第九条
国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。