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手話に関する施策の推進に関する法律 第七条 (学校における手話による教育等)

令和七年法律第七十八号法律
(学校における手話による教育等)

第七条

国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ手話による教育を受けることができるよう、手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるようにするための取組の推進、手話を使用した教材の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の施策の実施に資するため、手話の技能を有する教員が養成されるようにするための大学及び教員養成機関による取組の促進、手話を使用するこどもが在学する学校の教員に対する手話を使用した指導方法に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

3国及び地方公共団体は、手話を使用するこどもが学校生活において手話を自由に使用することができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

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