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手話に関する施策の推進に関する法律 第五条 (財政上の措置等)
令和七年法律第七十八号
法律
(財政上の措置等)
第五条
政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
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